市街化調整区域でも・・・
掲載日:2010.11.15市街化調整区域。
市街化を抑制(調整)する区域で開発行為は原則として抑制される。
基本的には農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、
一般の人が住宅を建てることはできません。
しかし、都市部近郊にも市街化調整区域に指定されているエリアが多くあり、
そこには法律が適用される以前から建っている住宅も少なからず存在します。
後からできた法律によって個人の権利を否定し、
「今後は建替えなども一切認めません」 というのも不合理なため、
従前から住宅が建っていた宅地などでは、一定の要件に該当するたてものであれば
通常の建築の手続きで建てられる『既存宅地』制度があります。
ところが、都市計画法の改正 (平成13年5月18日施行) によって 「既存宅地」 の制度が廃止され、
従前から住宅が建っていたような宅地でも、
都市計画法第43条の許可を受けなければ新たに建築などができないことになっています。
ただし、改正法の施行日前に 「既存宅地であることの確認」 を受けた土地などでは、
5年間に限り都市計画法の許可を不要とする措置がとられています。
う・・・んほとんどコピーですが(*^^)v勉強になります。
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